Q:日本において業務委託契約にて160時間以上勤務や営業日かける8時間の勤務などを条件に含めている契約が法律に違反しないか教えて下さい。以下ChatGPTの回答日本において、業務委託契約(請負契約・委任契約)で「160時間以上勤務」「営業日×8時間勤務」などの勤務時間ベースの条件を設けることには注意が必要です。場合によっては、労働契約(雇用契約)とみなされる可能性があり、労働法違反となる恐れがあります。✅ 基本的な法的な違い:業務委託 vs 労働契約観点業務委託労働契約支配従属関係原則なし(独立した立場)あり(指揮命令あり)労働時間の拘束原則なしあり(法定労働時間)勤務場所・時間の指定自由指定されることが多い労働法(労基法)の適用なし適用あり(残業代・休憩など)⚠️ 違法となる可能性があるケース業務委託契約であっても、以下のような条件があると、実質的に労働者とみなされる可能性があります:毎日9時〜18時の勤務を義務付けている1ヶ月160時間以上の勤務を契約で定めている勤務場所や仕事内容を細かく指定し、変更も許さない仕事の進め方・時間管理についてクライアント側が指示している欠勤・遅刻・早退の連絡が義務化されている事実上、他社との契約・副業ができないようになっているこれらが揃うと、労働契約に該当する=偽装請負と判断されるリスクがあり、労働基準法違反(最低賃金・残業代・社会保険未加入など)を指摘される可能性があります。🧾 判例やガイドライン厚生労働省の「個人請負型就業に関する通達」では、形式上は業務委託でも、実態が労働契約であれば労働法が適用されるとしています。東京高裁 2018年判決などで、「時間的拘束」「指揮命令」「他社勤務の制限」などが重なると労働者性が認められた例があります。✅ 業務委託契約で違法にならないための対策例成果物や業務内容を明確にし、時間ではなく成果ベースの報酬にする勤務時間・場所・進め方の指定を避ける(自由度を持たせる)指揮命令や日報提出を強制しない複数クライアントの業務ができることを保証する業務を遂行する方法の裁量を委託者に持たせる🧩 結論「160時間以上勤務」「営業日×8時間勤務」などの時間拘束を明確に定めた業務委託契約は、法律上グレーまたは違法の可能性が高いです。実態が「雇用」に近くなる場合、労働契約とみなされ、労基法違反になるリスクがあります。👓️所感現実的には精算時間などの設定がある場合の契約は多いです。エージェントを使った場合の案件紹介にも時間の規定が書いてあることがあることが多いです。これは日本社会において個人事業主との業務委託契約がまだまだ浸透していないことも原因の一つかなと思っていたりします。終身雇用が主だった会社が多かった時代に社会に出た人たちが今の会社のトップ層や規定・契約の稟議を通す立場にいることが多いと感じていてそういう人たちが社会の変化や法律に詳しいかというとそうではないかなと。この不景気(2025年現在)は物価高というよりも人間安だと感じる部分が多くあるので人、労働力、技術、成果への価値の付け方を見直すタイミングが来ているのではないかなと思います。